今までお客様から頂いたお酒に関する疑問、質問への当店としての回答を投稿していきます。
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アルコール飲料には賞味期限の設定義務はありません。日本酒についてラベルに書かれている年月日は出荷した年月の表記であり、賞味期限ではありません。
他のアルコールでも法律的には同様の扱いになります。
大丈夫です。気になるようであれば瓶ごと振ってみえなくなってから飲んでもいいですし、振ることをせず飲み進んで頂き、最後の沈殿部分が出てくるタイミングになりましたら、茶漉しとかで濾して飲んでもらってもOKです。
日本酒と限定するとアルコールによる容器の変性作用が起こりにくいこと、製造過程での保存、火入れ殺菌の作業面、品質保持の観点等から瓶容器が多用されています。お酒の種類によって瓶容器を使用する理由の意味合いが多少違う場合もあります。
主たる原材料の記載がない焼酎は一般的には穀物が使用され、麦やお米、とうもろこしやさとうきび等糖化出来るものや、原料自体が糖分を含むものが使われています。複数種類の原料を使用している場合が多く、パッケージに原材料での表記はあまり見かけませんが義務がある表示項目は別ラベルやパッケージの隅等に表記されていますので良かったらご覧になってみて下さい。
この国ではアルコールを1%以上含む飲料水を法律上『酒類』といい、この『酒類』は酒税法の適用となる飲料水となります。
この酒税法上の名称が【清酒】であり、【日本酒】は【清酒】の一種で原料の米に日本産米を使用し、日本国内で醸造された清酒のみを【日本酒】といいます。【清酒】は米、米こうじ、水を原料として発酵させてこしたお酒の総称で国産であろうと海外産であろうと【清酒】となりますが、外国産の材料を使用した【清酒】や日本国外で醸造された【清酒】は【日本酒】と表記することはできません。
つまり【日本酒】は原産地呼称用の名称、【清酒】は酒税法上の名称ということでいずれも同じものを指します。
この国ではアルコールを1%以上含む飲料水を法律上『酒類』といい、世の中ではこの『酒類』を一般的に『お酒』と呼んでいます。 そのため、厳密にはアルコールを1%未満含む飲料水は『酒類』ではないので酒税法の適用外となり、世の中ではソフトドリンク、清涼飲料水ということで出回っています。 ただ、微量のアルコールを含む商品はお酒である表記は必要ありませんが、消費者への配慮からアルコール含有に関する注意喚起をしている商品が多いですね。 あなたにとって微量でもアルコールを含んでいる飲み物は『お酒』ですか?